築30年の古いマンションを購入した際に住宅ローン控除が受けられるのか??KONAは個人事業主なのでこんなところも敏感です。少しでも控除が受けられるようならすがりたいので調べてまとめてみました。
住宅ローン控除とは
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
社会保険料控除や生命保険控除のような所得控除とは異なり、住宅ローン控除では、あらかじめ計算された所得税から税金が差し引かれ、納めた分の税金が戻ってきます。所得税で控除しきれなかった分に関しては住民税から控除されます。
適用要件
国税のHPでは文字がたくさんありましたので、中古マンションに限って要件だけピックアップ
- 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- 取得をした住宅の床面積(専有部分の内法面積)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
- 鉄筋コンクリートなどで建てられた耐火建築物の場合、築25年以内であること。
※築25年以上の場合、既存住宅売買瑕疵保険の加入でOK適用される。(→他のブログ参照) - 借り入れ期間10年以上。
住宅ローン控除でいくら戻ってくるの??
年末のローン残高の1%が①所得税or②所得税と住民税よりも戻ってきます。そもそも所得税や住民税を沢山払っていないと控除の意味がありません。
- 控除額が所得税より少ない場合。
- 控除額が所得税より多い場合は、控除しきれなかった分を住民税から控除できます。
①控除額が所得税より少ない場合
例えば、、所得税30万円、ローン残高2000万円。
- 2000万×1%=住宅ローン控除額20万円
- 所得税30万>控除20万
- 結果、20万控除可能
②控除額が所得税より多い場合
住民税のへの住宅ローン控除が適用されます(上限あり。
- H21〜H33.12.31までの間に居住の場合
前年分所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)
- H26〜H33.12.31までの間に居住して消費税8%もしくは10%の場合
前年分所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65 万円)
例えば、、前年分課税所得額600万円、所得税30万円、住民税30万円、ローン残高4000万円、消費税10%H31.11.1居住の場合
- 4000万×1%=控除額40万円
- 所得税30万-控除40万=控除しきれない分10万円
- 住民税での控除上限
前年分課税所得600万×7%=42万円→最高13.65万円 - 13.65万ー控除しきれない分10万=OK!!
- 結果、40万円控除可能。
→住民税の住宅ローン控除適用について詳しくは総務省ホームページへ
いつ適用されて戻ってくるのかは、また別の機会にブログにしたいと思います☆