不動産の土地情報のチラシだと間口○m面積○○㎡(現状の土地優先)となっており、それだけを参考に間取りなどの設計をし見積もりを出しました。
希望を叶える間取りにする為に、敷地の間口幅パンパンに間取り設計しました、、、。
民法234条で、建物の外壁ツラと隣地境界線まで50cm空けないと隣地から訴えられる可能性があり、大変なことになると分かりました。
ちなみに、土地の区分は、近隣商業地域の準防火区域です。
建物の外壁ツラから隣地境界線まで50cm空ける方法
土地引き渡し前でしたので、まず、土地を計り直して土地の区切りを明確にします。
間口の幅の長さがひっかかってるので、間口を狭くした間取りへ変更。
見積もりをやり直し。
建物を建てるには最初に土地を用意して、その後、建物の話をするのが1番確実で無駄がないなぁ、、と、、反省☆
民法234条の解釈
- 建物から隣地境界までを50cm空けましょう。
- トラブルが起きないように、みんなで守ろうね。
- 近くの方達が50cm空けてない地域は、慣習に合わせます。
- 工事中に判明した場合、工事を中止できる。
- 完成1年以内に判明した場合、損害賠償を請求できる。
- 損害賠償は、損害を立証した場合に限る、請求される可能性は低い。
- 隣がイイよって言ってくれたら、50cm空けなくても大丈夫。
いろいろな立場で、見解が変わると思いますので、ご参考程度に見て下さいね